ひじり相談室 (パソコン障害対策、家電品マスターも支援) の日記
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日本エイサー代理人から回答がありました。型どおりでした。
2011.04.22
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面倒なので、そのまま公表します。
言っておきますが、ありがちな対応の典型です。
ハードにお付属した層とについて
アプリであれば、開発ソフト会社が連座で問い合わせを受けており
アプリケーション会社の責任になっていますが
ドライバやユーティリティは、ハードメーカーの責任で、開発させた
下請け会社に調査させて対応しなければならないはずですが
「想定外」なので対応しません。ということです。
もう一度言いますが、ありがちな対応です。
障害が発生し、顧客の既存資産を使用不能にし、
迷惑をかけた(実際この間には注があり、代替機で対応)事は
責任がない事になります。では、ドライバは使用禁止となります。
こういう企業は、2流、3流企業では典型的な対応です。
かっこよくアウトソーシングしたものの中身がわからないまま
製品につける(つけないと動作保証できない)ので
障害が起きた時対応できないのです。
思い切って、過去対応中に
私は、ドライバ・ユーティリティの添付禁止を要請しました。
過去、Willcomの対応が、、全く同じ対応でした。
どちらの場合も、自分で対処しましたが、費用が結構、かかったので
請求させていただきましたが、「イヤダ!」ということです。
このケースは、命はかかっていませんが、損失は出しました。
東京電力の場合は、人命や地方行政、業界団体が、関わってますから
何もなしというわけにはいきませんが、
「想定外」 という表現で、「免責」に逃げようとしています。
実際、逃げ切るでしょう。人命や社会崩壊に関係なく
金融業界同様、逃げ切ると思いますよ。
逃がした弁護士は、悪徳弁護士っていわれるんだろうね。
金満・顧問弁護士なんてみんな悪徳弁護士なんじゃない?
申し訳ないけど、レッテル張らせてもらう。
違う方は、それぞれに主張すればいい。
ここからは風評被害は出ません。
武田邦彦中部大学教授は、東京電力が、利益だけ追求する民間企業
なので、税金で働く、保安院や安全委員会に大きな責任がある
といいます。
あながち間違ってはいない。「利益しか追及しない企業体に期待するな」
ということでしょう。
一般市民の立場からは、信用するな!ということになりますか
社会を性悪説にしなければならないようにしたのは、企業自身が原因
で、自分で生み出し、自分でつくり出し、自分で運用したに他ならない。
世代としては、校則だらけの教育を受けたので、規則がないと生きられなくなった
ということでしょうね。
ちなみに、今後も、代理人を振り回し、出血を強いていきたいですね。
IT知識がないものが、IT製品を売り、IT知識がないものが評価をして
IT知識がないものが、法的に擁護しようとする。
事件の事実を調査整理しているなら、検事の方が数段上かも。
ただ、法曹界は、プライドばかりで、事実を調査する精神は全くなく、依頼人の
主張を、嘘八百でも、強硬に主張するのが仕事なのでしょう。
私は、訴訟する気はなかったが、それ以前に事実確認さえしないことを
引き出すことができました。
半年以上も放置しておいて、こわれたPCを直さないわけないやん。
馬鹿にってするのが弁護士の役目なのね。
ということで、企業は、のらりくらりとかわしつつ、裁判同様、あらゆる場所で
免責を勝ち取るのが仕事ですから、依頼人は、知らぬ存ぜぬで
押し通すのが正しいことになります。
不当雇用の場合は、嫌がらせも含めて、すべて相手の所為って事にして
醜く戦えということでしょうね。
フランス革命も認められてますから、弱者の暴力も手段として認めてほしい。
ぜひ!
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2011年4月20日深夜解答を引用、転載
ご購入いただきました製品(以下「対象製品」といいます。)に
添付されている保証書に記載され、これまで平成23年3月22日付通知書や
平成23年3月23日及び同月29日に電話にてご説明させていただいている通り、
日本エイサー株式会社(以下「当社」といいます)では、
以下の運用を執らせていただいております。 ① 対象製品に不具合があるとお申し出がある場合、
お客様から当社に対象製品をお持ちいただく等して
対象製品をお預かりさせていただき、
当社によって対象製品の不具合原因を判断させていただく
(これは、お話を伺うのみではなく、対象製品実物を
拝見させていただく必要がございます)、
② 当社が、対象製品実物を検証することにより、
対象製品の不具合は、当該対象製品のハードウェアの瑕疵が
原因であると判断する場合には、保証期間内に限り、
保証の範囲内として、原則として修理対応をさせていただき、
修理不能な場合には交換対応をさせていただくこれは、お客様に当社製品をご購入いただく際に、
お客様と当社の間でなされた保証に関する合意になります。
(他社様のカスタマーサポートについてお話をいただきましたが、
これは、お客様と他社様の間でなされた保証に関する合意に基づく、
もしくは、他社様がお客様の要望に任意に応じているというものに過ぎず、
他社様のサポート内容が当社においても妥当するということにはなりません)
当社としては、この合意を超えて、お客様の要望に応じて
保証するという運用は執っておらず、
どのような不具合があっても、また、どのようなお客様に対しても、
上記と同一の運用にて対応させていただいております。これまで、お客様より、お客様にご購入いただいたという対象製品について、
次のような事情を伺っております。
ア 当社製のディスプレーを購入し、ユーティリティソフトを
インストールしたところ、画面が映らないという不具合が生じた。
画面が映らないというディスプレーの不具合はソフトウェアが原因であると思う。 イ 当社に保証に関する問い合わせをしたものの、その後、ご自身で解決された。
現在、画面が映らないという不具合はない。
現時点で対象製品を検証したとしても、不具合原因は解明できないだろう。
ウ お客様としては、問い合わせをしたにもかかわらず、直ちに対応してもらえなかった ことにより、ご自身で解決せざるを得ない状況になったと考えているから、
解決にかかった費用について、金銭的に賠償して欲しい。お客様より伺ったお話を前提と致しますと、
① 現時点において不具合は解消され、不具合原因を検証することはできない(上記イ)
ということですので、
当社自身が対象製品実物を拝見して不具合原因を判断させていただく(上記①) ことができず、そもそも当該不具合があったと判断することができません。
② 対象製品の不具合は、ハードウェアの瑕疵が原因ではなく、
インストールしたソフトウェアが原因である(上記ア)とのことですので、
当社がお客様に対して負っている保証の範囲外になります(上記②)。
③ お客様は金銭的な賠償を請求していらっしゃいますが(上記ウ)、
当社は、仮に不具合がハードウェアの瑕疵が原因に基づくものであると
判断する場合であっても、原則として修理対応をさせていただく
というのが保証の内容になり、金銭的な賠償については、
当社がお客様に対して負っている保証の範囲外になります(上記②)。従いまして、当社としては、解決にかかった費用を金銭的に賠償して欲しい
というお客様のご請求に応じることはできません。当社としては、事実の確認、すなわち、不具合の有無の確認をさせていただけるのであれば、
確認をさせていただきたいと考えておりますが、
前述の通り、対象製品を実際に拝見させていただくという方法によって、
不具合の有無を確認をさせていただいておりますので、
お客様によるお話のみによって不具合があると判断することはございません。
そのため、PCに詳しい担当者、弁護士を電話口に出すように
とのご要望についても、応じることはできません。対象製品に依然として不具合があるというお申し出があるのであれば、
事実の確認、すなわち、不具合の有無及びその原因について確認をさせていただくため、どのような不具合があったかをお話いただくのではなく、
対象製品を当社カスタマーセンター宛に郵送していただくか、もしくは、
対象製品をご購入いただいた販売店にお持ちいただき、
対象製品をお預かりさせていただきたいと存じます。なお、対象製品をお預かりさせていただいたとしても、
・当社が不具合があると判断できない場合や初期不良ではない場合
・ソフトウェアが原因の不具合である場合
・修理対応以外の保証を望まれる場合
には、当社の対象製品に関する保証の範囲外となり、
応じることはできませんので、念のため、ご了承いただきたいと存じます。当社の保証内容がお客様のご要望に添っていないものである、
また、お問い合わせいただいた直後の対応にご満足いただけなかった、
というお客様から頂戴したお話については、貴重なご意見として真摯に受け止め、
今後のサービス向上に活かして参りたいと考えております。今後、これまでに伺っている事情と同一の事情を元に、
電話やメールによってどのようなご要望をいただくことがあっても、
当社の対応方針が変わることはなく、同様のご回答をさせていただくことに
なりますので、ご了承いただきたくお願い申し上げます。