ひじり相談室 (パソコン障害対策、家電品マスターも支援) の日記
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本日、消費者庁のやらせが横浜で行われます。明日は大宮で。
2011.08.28
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やらせは以下の通りです。
~意見交換会(消費者庁主催)「食品と放射能について、知りたいこと、伝えたいこと」についてのお知らせ~
8/28 13:30- かながわ労働プラザ(横浜市中区寿町1-4)
8/29 15:00- 大宮ソニックシティ独立行政法人 放射線医学総合研究所 理事 明石 真言
悪名高き、治療じゃなく生体データだけ取った放医研所属
WHOでは、平然と、放射能障害、死亡者はいないと、大塚とともに
報告してきた御用学者。
京都大学大学院農学研究科 教授 新山 陽子
大きな青虫食べましたね。先生
コーディネータ:明治大学理工学部教授 向殿 政男
青虫食べましたね。先生
パルシステム生活協同組合連合会 商品本部 副本部長 栗田 典子
政府基準を盾に、組織努力を全くせず、株主・出資者を被曝させて
経営陣の利益を確保することに必死の組織。
生協法の一丁目1一番地を無視したバカの代表。
行くのなら、徹底的にたたいてくださいよ。
PDF
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/110719kouhyou_2.pdf
「WHO総会で日本代表『福島原発事故で癌や白血病は発生しない。死者は1人も出ていないし治療を必要としている人もいない。』」と発言
http://chibichan931.blog106.fc2.com/blog-entry-666.html
http://twitter.com/#!/lavepation/statuses/72301910157299713
わかってて、実際にはやらなかった馬鹿の証
http://www.remnet.jp/kakudai/11/kichou.html
http://www.remnet.jp/kakudai/11/index.html
破られまくり 消費生活協同組合法
第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。 (組合基準) 第二条 消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 一 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 二 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 三 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 四 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。 五 組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これを行うこと。 六 組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。 2 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO200.html
パルシステムは、年間被ばく5ミリシーベルトを許している=政府暫定基準見解に
合わせた基準であり、自分では測りもせず、契約生産者を守ると明言。
こいつもPDF
http://jccu.coop/food-safety/qa/pdf/qa03_03.pdf